サービスご利用規約

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株式会社アイキャスト 電気通信役務利用放送視聴契約約款

株式会社アイキャスト(以下「当社」といいます。)と、当社が提供する電気通信役務利用放送サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を受ける者との間に締結される契約(以下「視聴契約」といいます。)は、以下の条項によるものとします。

第1章 総則

(本約款の適用)
第1条

当社は、この電気通信役務利用放送視聴契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

(本約款の変更)
第2条

当社は、当社所定の方法により視聴者に通知することにより、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者(第3条定義)は変更後の約款の適用を受けるものとします。

(用語の定義)
第3条

本約款において使用する用語は、法令において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
電気通信役務利用放送サービス 電気通信役務利用放送法第2条に規定される電気通信役務利用放送および同法第22条第1項第3号に基づき同法の適用を除外される電気通信役務利用放送
本サービス 当社が提供する高速通信ネットワーク回線を用いた電気通信役務利用放送サービスであって、当社と契約を締結した場合にのみ利用できるもの
加入者 当社と視聴契約を締結した者
加入申込者 当社に視聴契約の申込をする者
基本サービス 本サービスを利用した、放送法第2条に定める放送事業者のテレビジョン放送の内、当社が定めた放送の同時再送信サービス及び当社による自主放送サービス
ベーシックチャンネルサービス 本サービスとして提供する当社の放送番組のうち、当社が指定するチャンネルを視聴できるサービス
プレミアムチャンネルサービス 本サービスとして提供する当社の放送番組のうち、ベーシックチャンネルサービス以外の放送番組で、チャンネルごとに契約することで視聴できるサービス(但し、ベーシックチャンネルサービスの視聴契約を締結している場合に限り利用できるものとします。)
受信装置 当社の指定する技術的基準に適合するデジタル受信機であって、本サービスの提供を受けるのに必要となるもの
電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)に基づいて電気通信事業を営む事業者
利用電気通信回線 当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信回線
代行機関 本サービスの提供に関して、当社の代理人として、加入者に対して本サービスの全部または一部を提供することを当社から認められた者
プラットフォームサービス 代行機関のプラットフォームを使用して提供される電気通信サービスであって、本サービスを利用するために必要となるもの。

第2章 契約

(業務の一部委託)
第4条

当社は本サービスを提供するに当たり、本サービス契約の申込の取次ぎ、料金の請求、その他の業務を、当社が指定する機関に委託することがあります。

(サービスの提供)
第5条

当社は、プラットフォームサービスの契約者に対し、当社の定める日本国内の業務区域内で本サービスの提供を行います。

(契約の単位)
第6条

本サービスの視聴契約の単位は、加入申込者が契約しているプラットフォームサービスに係る1の契約ごとに1つ締結することとします。

2. 視聴契約の申し込みは、個人に限るものとします。
3. 加入者は、本サービスを、業務目的あるいは不特定または多数の人の利用に供する目的、もしくは同時送信、再分配その他加入者と同一の世帯の者以外の者に対して視聴させることを目的として使用する場合においては、前項の規定に関わらず、当社と別の取り決めをしなければなりません。
4. 前項に規定する世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まりまたは独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。

(契約の成立)
第7条

本サービスの提供を受けるにあたり、加入申込者は、当社所定の方法・方式により当社および代行機関もしくは代行機関が指定する者(以下代行機関と代行機関が指定する者をあわせて「代行機関」といいます。)に対して申込を行うものとします。

2. 視聴契約は、加入申込者が前項に従って申込を行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。なお、当社および代行機関は、加入申込者が当該申込にあたって当社、代行機関に対して提供した事項に従って本サービスを提供することによって免責されるものとし、これと異なる事項については責任を負わないものとします。
3. 当社または代行機関は、当該申込を承諾した旨及びその日付を、当社の定める方法により加入申込者に対して通知するものとします。
4. 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申込を承諾しないことがあります。
  (1)加入申込者の利用場所が当社の定める業務区域外であるか、またはその他技術的条件から本サービスを提供できないことが想定される場合
(2)加入申込者がプラットフォームサービスを利用していないかまたは利用しなくなることが明白である場合
(3)加入申込者が未成年者であって、本サービスの申込にあたり、親権者の承諾を得ていない場合
(4)加入契約申込にあたり、申告事項に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあった場合
(5)加入契約申込の時点で、視聴契約の違反等により本サービスの停止処分中であり、または過去に視聴契約の違反等で停止処分を受け、または視聴契約を解除されたことが判明した場合
(6)加入申込者が視聴契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(7)加入申込者が著作権及び著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(8)その他加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる相当の理由がある場合
(9)加入申込者が本サービスを法または他の法令に違反する目的で利用しまたは利用する恐れがあると認められる場合
(10)その他視聴契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合

(契約事項の変更等)
第8条

加入者は、加入申込の際またはその後当社もしくは代行機関に届け出た内容に変更が生じた場合、当社の指定する方法により遅滞なくその旨を当社もしくは代行機関に届け出るものとします。

2. 加入者は、婚姻による姓の変更等、当社が承認した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3. 当社は、前項の変更申込を承諾した場合は、変更を承諾した月の翌月の初日からの本サービスの利用について、変更された事項を適用します。
4. 前各項の届出がなかったことで、加入者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

(住所の変更)
第9条

加入者は、住所を移転する場合、移転先の住所、電話番号等を、当社の定める方法により事前に申し出るものとします。

2. 前項により加入者が申し出た移転後の本サービスの利用地が当社の定める業務区域外であるか、または、その他技術的条件から当社が当該加入者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該加入者は、本約款に従い解約手続きをとるものとします。

第3章 電気通信役務利用放送の提供

(当社が提供するサービス)
第10条

当社は、視聴契約の有効期間中送信設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として次に規定する本サービスを提供します。
(1)基本サービス
(2)ベーシックチャンネルサービス
(3)プレミアムチャンネルサービス
(4)その他のサービス
     当社が別途定めるその他のサービス

2. 当社は本サービスの内容及び放送時間を、原則として番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)によりお知らせします。ただし、当社はEPGによりお知らせした内容を変更する場合があります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じません。
3. 当社は、地上デジタル放送の同時再送信サービスについて、提供する地域及び地域毎に視聴できるチャンネルを別に定めるものとします。加入者は、当該地域内において、当社が指定する地上デジタル放送の同時再送信サービスに係る技術的基準に適合する利用電気通信回線及び受信装置を利用している場合に視聴することが出来ます。
4. 基本サービス、ベーシックチャネルサービス、プレミアムチャンネルサービスに含まれるチャンネルのうち、ハイビジョン放送で提供される当社が別に定めるチャンネルについては、加入者は当社が指定するハイビジョン放送に係る技術的基準に適合している受信装置を利用している場合に視聴することが出来ます。
5. 当社が定める基本サービス及びベーシックチャンネルサービス内のチャンネルの組み合わせは変更され、またはこれらに含まれているチャンネルサービス(地上デジタル放送の同時再送信サービスを含みます。)が終了する場合があります。かかる場合、当社及び当該チャンネルサービスに係る放送法第2条に定める放送事業者(地上デジタル放送事業者を含みます。)は、当社以外が提供する当該チャンネルサービスと同等の放送番組(放送法第2条に定める放送事業者の地上デジタル放送などのテレビジョン放送を含みます。)の視聴が可能となるように設置するアンテナ又はケーブル等の代替手段(以下、「代替手段」といいます。)の提供義務は負わないものとし、また、これにより生じる損害(加入者または第三者が代替手段を用意したときは、その代替手段に係る費用を含みます。)の賠償には応じません。

(最低視聴年齢を定めて提供されるチャンネル)
第11条

加入者は、最低視聴年齢を定めて提供されるチャンネルサービス(以下「最低視聴年齢制限サービス」といいます。)の視聴の申込する場合においては、加入者が20歳以上(以下「最低視聴年齢」といいます。)であることを証明する書類を視聴の申込の際に当社の定める方法により、代行機関を経由して当社に提出しなければ視聴契約は成立しません。

2. 加入者は、最低視聴年齢制限サービスを視聴する場合においては、加入者の同一世帯における最低視聴年齢を満たしていることおよび暗証番号を事前に登録し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号を入力しなければなりません。
3. 加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないように、厳格に管理しなければなりません。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定する本サービスを利用したことに起因する不利益については、当社および代行機関は、一切の責任を負わないものとします。
4. 加入者は、暗証番号を忘れた場合においては、暗証番号設定を初期状態に戻すために当社または代行機関に通知しなければなりません。

(受信装置の管理)
第12条

加入者は、受信装置を、自己の責任で購入、レンタル、設置、維持、管理し、これにより本サービスの提供を受けるものとし、当社及び代行機関は、加入者に帰すべき責に起因する受信装置の故障、破損、盗難等については一切責任を負いません。

(サービスの一時的な中断)
第13条

加入者は、視聴障害があった場合、受信装置に故障がないことを確認した後、速やかに当社または代行機関に通知しなければなりません。当該通知を受領後、当社および代行機関は速やかに発信状況を調査し、当社または代行機関の設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、当社または代行機関の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害が加入者または当社(代行機関を含みます。)以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、当社および代行機関は一切の責任を負いません。また、当該視聴障害の原因が加入者にある場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。

2. 当社は以下のいずれかの事由が生じた場合には、加入者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
(1)本サービスを提供する設備の定期的な若しくは緊急な保守または更新を行う場合
(2)火災、停電、天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難になった場合
(3)電気通信事業者が自社のシステム保守を緊急に行う場合、又は電気通信事業者の電気通信設備等の障害が生じた場合
(4)その他、運用上又は技術上、当社又は代行機関が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
3. 当社は、本条第2項各号のいずれか、またはその他の事由により本サービスの提供に遅延または中断が発生したとしても、これに起因して加入者または第三者が被った損害について、本約款で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。

第4章 料金

(料金及び支払い)
第14条

加入者は、本サービスの利用の対価として、当社が別途、規定する利用料金(以下「利用料金」といいます。)を、当社の定める方法により当社に支払うものとします。

2. 加入者は、本サービスの提供を受け始めた月の翌月の初日分から、本サービスの提供を終了した月の末日分までの利用料金を支払うものとします。ただし、加入者は、本サービスの提供を受け始めた月と本サービスの提供を終了した月が同一の月である場合、1ヶ月分の利用料金を支払うものとします。
3. 加入者は、必要がある場合、その支払うべき利用料金等を当社が別に定める方法・方式により確認できるものとします。
4. 加入者により既に支払われた利用料金(以下「前払利用料金」といいます。)は、本約款に特に定める場合を除き、払い戻しされないものとします。
5. 当社は、総務大臣に届け出て利用料金の改定をすることがあります。この場合、当社は、加入者に対し、改定された利用料金を適用日の1ヶ月前までに通知するものとします。
6. 前項の場合においては、前払利用料金と改定後の利用料金との過不足は、改定後の利用料金の適用日を含む月に精算するものとします。ただし、料金値下げの場合であって、加入者から申し出がないときは、前払料金の余剰は、翌月以降の利用料金の支払いに充当します。
7. 当社は、当社の責めに帰すべき理由により、本サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合、加入者より申告があった場合に限り、本サービスに係る当該月分の利用料金を請求しません。

(支払方法)
第15条

 加入者は、利用料金等に係る債権について、当社が代行機関に対して譲渡することを承諾します。この場合、当社および代行機関は、加入者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。

2. 前項に基づき、当社は加入者に対する利用料金に係る債権を代行機関に全額譲渡を行い、加入者は利用料金を代行機関に対して支払うものとします。
3. 利用料金の支払時期および支払方法は、加入者が利用する代行機関が定める方法によるものとします。

(遅延利息)
第16条

加入者が支払うべき利用料金等その他の債務に関し、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、加入者は当社に支払うものとします。

第5章 契約の解除等

(加入者による契約の解約)
第17条

契約者は、本サービスの利用契約を解約しようとするときは、そのことを当社もしくは代行機関が指定する方法により、当社もしくは代行機関に通知し、当社が解約について承諾した場合、当社が承諾した日が属する月の月末に本サービスの契約が解約されます。

2. 前項の場合においては、その利用中に生じた加入者の債務は、視聴契約の解約後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
3. 契約者は、第14条の規定による本サービスにかかわる全ての利用料金を、当該解約の承認を受けた日の属する月までに精算するものとします。
4. 本条第1項に基づき加入者が視聴契約の解約を行った場合、当社は前払利用料金を払い戻ししません。
5. 本条第1項に基づき加入者が視聴契約を解約し、再度当社と視聴契約を締結する場合、解約前に利用料金等その他の債務を全て精算していることを条件とします。
6. 本条第1項に基づき加入者が視聴契約を解約し、再度当社と視聴契約を締結する場合においては、解約前に結んでいた契約とは別の、新たな契約として扱います。

(当社による契約の解約)
第18条

当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、加入者に対する視聴契約を停止して解約できるものとします。

  (1)加入者が利用料金等の支払いを怠った場合
(2)加入者が当社または代行機関の権利または利益を損なう行為を行ったことがあると認められる場合
(3)本サービスを利用することができなくなった場合
(4)加入者が第7条4項に定める事由に該当するにいたった場合、または該当することが判明した場合
(5)加入者がプラットフォームサービスの利用契約を解除した場合
(6)加入者が第9条第1項に規定する申し出を行わなかった場合
(7)その他本約款に違反した場合
(8)加入者が当社もしくは代行機関に申請した内容に関して、虚偽が含まれることが判明した場合
(9)加入者が本サービスを法令に反する目的で利用し又は利用する恐れがあると、認められる場合
(10)加入者が当社もしくは代行機関に届け出た連絡先に対し、当社もしくは代行機関からの連絡が取れない、または当社もしくは代行機関からの郵送物が返送される状況が継続する場合
(11)上記各号の他、当社が緊急性が高いと認めた場合
(12)当社は、前各項の規定により本サービスの利用停止を受けた加入者が当社及び代行機関から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、その事由が解消されない場合には、視聴契約を解除できるものとします。
2. 前項により契約が解約された場合、当社は、解約月の利用料金が未払である場合には、当該利用料金を請求することができるものとし、解約月の利用料金が既に支払われている場合には、これを払戻さないものとします。
3. 本条第1項に基づき契約を解約された者が再加入を希望する場合においては、解約された原因を除去し、当社および代行機関の承諾を得ることが必要です。その際当社が再視聴を認める場合は、新たな視聴契約として扱います。
4. 当社は、次の各号の事由により本サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、直ちに視聴契約を解除できるものとします。
(1)当社の電気通信役務利用放送事業者としての登録が取消された場合
(2)電気通信事業者の登録が取消され、または再登録が拒否された場合
(3)当社による同時再送信サービスの再送信許諾が取り消しまたは更新不可とされた場合
(4)当社の放送設備もしくは視聴管理設備に回復不能の障害が生じた場合
(5)本サービス利用中、通信回線が何らかの理由で本サービスの提供条件を満たさなくなった場合
(6)その他当社が本サービスを提供することが客観的に不可能な事由が生じた場合
5. 前項に基づき契約が終了した場合においては、当社は当該月分の利用料金を徴収しません。

第6章 禁止事項等

(禁止事項)
第19条

加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。

  (1)本サービスに係る著作権または著作隣接権その他の権利を侵害する行為および侵害する恐れのある行為
(2)本サービスにより利用しうる情報の修正、翻案、変更、改ざん、切除、翻訳、その他の改変行為
(3)本サービスの運営を妨げるような行為
(4)法令および公序良俗に反する行為
(5)犯罪行為または犯罪行為に結びつく恐れのある行為
(6)当社、他の会員または第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為または不利益を与える行為
(7)プラットフォームサービスおよび受信装置によらない本サービスの利用
2. 加入者が前各号に違反して、当社または代行機関に損害を与えた場合においては、当社または代行機関は、加入者に対し損害の賠償を請求することができます。

(免責事項)
第20条

当社は、次に掲げる場合については、損害賠償の責を負いません。

  (1)天災、事変及びその他気象に起因する視聴障害
(2)当社の責に帰さない事由により生じた本サービスの停止
(3)利用電気通信回線の技術的な要件による視聴障害
(4)代行機関の技術的な要件による視聴障害
(5)受信装置に関する異常
(6)加入者、加入者または当社以外の第三者の行為に起因する異常
(7)当社が推奨する宅内環境以外の方法で本サービスを利用したことによる視聴障害

第7章 加入者個人情報の取り扱い

(加入者個人情報の取得)
第21条

当社および代行機関は、加入者より本サービスの申込にあたって提供される加入者の個人情報および当社が本サービスの提供に関連して知りえた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいい、原則として「個人情報の保護に関する法律」第2条にて定義されているとおりとします。が、第22条各号に定める目的の範囲内において、加入者が本サービスを利用した視聴履歴を含みます。以下総称して「加入者個人情報」といいます。)を取得することができるものとし、加入者はこれに同意するものとします。

(加入者個人情報等の保護)
第22条

当社は加入者個人情報を、次の各号を除き本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。

  (1)本サービスを提供する上で必要な場合
(2)本サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足/解約理由など本サービスの向上を目的とした視聴者調査/分析を行う場合
(3)加入者が書面等により同意した場合
(4)法令の規定により提供が認められている場合その他公共の利益のために必要がある場合
(5)個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(6)番組供給事業者等に、プロモーション活動、マーケティング調査等に関連して個人情報を提供する場合
(7)サービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合
(8)前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合
(9)加入者の本サービスの利用にかかわる債権債務の特定、支払いおよび回収のため、必要な範囲でクレジット会社、金融機関または取引先等に加入者個人情報を開示する場合
(10)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(11)当社の提携先等第三者の提供する商品・サービス等に関する広告・宣伝・案内等の情報を、電子メール・郵送等にて送付する場合
(12)当社もしくは代行機関が提供するサービスについて、加入促進及び利用促進を目的とした営業活動、プロモーション活動で利用する場合
(13)裁判官の発付する礼状により強制処分をして捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関から照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(14)(弁護士法第23条により開示が求められた場合で、かつ、本利用規約第24条に定める禁止事項に該当する事由があると、当社が合理的に判断する場合
(15)その他正当な事由がある場合
2. 当社及び代行機関は、本条第1項各号に規定する場合のほか、プロモーション活動、マーケティング調査等を目的として、加入者個人情報を使用できるものとします。
3. 当社は、業務委託先、提携先等第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、秘密保持契約等適切な契約を締結し、処置を施した上で、加入者個人情報を提供するものとします。
4. 当社が再送信する地上デジタル放送に対する加入者の視聴履歴に関し、当社及び代行機関は情報を取得及び蓄積しないこととし、視聴履歴取得および蓄積を行わないことにより発生するあらゆる事象ついて、当社及び代行機関は責任を負わないこととします。
5. 本条に定める他、当社の個人情報の取扱については、当社のホームページに掲載されるプライバシー・ポリシーに記載するとおりとします。

第8章 雑則

(当社からの通知)
第23条

視聴契約に関する当社からの通知は、特段の記載のない限り代行機関経由で行うものとします。

(権利の譲渡)
第24条

加入者は、視聴契約上の権利、義務その他視聴契約上の地位の全部または一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。

(契約上の地位の承継)
第25条

加入者が本約款に違反しまたは不正行為により当社に損害を与えた場合、加入者は、当社が被った通常の直接損害を賠償するものとします。

(損害賠償)
第26条

当社は、本約款に基づく当社の業務の一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。

2. 加入者が本サービスの利用により第三者(他の利用者を含みます)に対し損害を与えた場合、加入者は自己の費用と責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。

(準拠法・管轄)
第27条

本約款は日本国法によって解釈されるものとし、加入者は、本約款から生じる全ての紛争等については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることに合意するものとします。

(協議事項)
第28条

本約款に定めのない事項が生じた場合には、双方誠意をもって協議の上解決するものとします。

料金表
利用料金(月額)

1.基本料金

料金の内容 支払いを要する利用者 金額
(月額/消費税込)
基本サービス 当社と視聴契約を締結した全ての者 210円
ベーシックチャンネルサービス 当社とベーシックチャンネルサービスの視聴契約を締結する者 1,470円
プレミアム
チャンネル
サービス
スターチャンネル・マルチプレックス 当社とスター・チャンネルの視聴契約を締結するもの 1,890円
釣りビジョン 当社と釣りビジョンの視聴契約を締結するもの 945円
グリーンチャンネル1・2 当社とグリーンチャンネルの視聴契約を締結するもの 1,260円
M-net 当社とM-netの視聴契約を締結するもの 1,575円
クラシカ・ジャパン 当社とクラシカ・ジャパンの視聴契約を締結する 2,835円
FIGHTING TV サムライ 当社とFIGHTING TV サムライの視聴契約を締結する者 1,890円
パチ・スロ サイトセブンTV 当社とパチ・スロ サイトセブンTVの視聴契約を締結する者 735円
EXエンタテイメント 当社とEXエンタテイメントの視聴契約を締結する者 315円
J Sports Plus 当社とJ Sports Plusの視聴契約を締結する者 1,365円
ブルームバーグテレビジョン 当社とブルームバーグテレビジョンの視聴契約を締結する者 525円
Bloomberg Television【英語版】 当社とBloomberg Television【英語版】の視聴契約を締結する者 840円
鳳凰衛視 当社と鳳凰衛視の視聴契約を締結する者 1,575円
CCTV大富 当社とCCTV大富の視聴契約を締結する者 1,890円
(TVB大富とセットで3,990円)
TVB大富 当社とTVB大富の視聴契約を締結する者 2,940円
(CCTV大富とセットで3,990円)
レインボーチャンネル 当社とレインボーチャンネルの視聴契約を締結する者 2,415円
(ミッドナイト・ブルー、ブルーチェリー、パラダイステレビとセットで3,500円)
ミッドナイト・ブルー 当社とミッドナイト・ブルーの視聴契約を締結する者 2,415円
(レインボーチャンネル、ブルーチェリー、パラダイステレビとセットで3,500円)
ブルーチェリー 当社とブルーチェリーの視聴契約を締結する者 2,625円
(レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、パラダイステレビとセットで3,500円)
パラダイステレビ 当社とパラダイステレビの視聴契約を締結する者 2,100円
(レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、ブルーチェリーとセットで3,500円)
チャンネル・ルビー 当社とチャンネル・ルビーの視聴契約を締結する者 2,625円
(プレイボーイチャンネルとセットで3,150円)
プレイボーイ チャンネル 当社とプレイボーイ チャンネルの視聴契約を締結する者 2,625円
(チャンネル・ルビーとセットで3,150円)


2. 世帯割引に係る利用料金
加入者が本サービスで利用するプラットフォームサービスにおいて世帯割引の適用を受けている場合は、1 基本料金に規定する料金に代えて本規定の料金を適用します。ただし、本規定に定めのない料金については、この限りではありません。
料金の内容 支払いを要する利用者 金額
(月額/消費税込)
基本サービス 当社と視聴契約を締結した全ての者 無料
ベーシックチャンネル 当社とベーシックチャンネルサービスの視聴契約を締結する者 882円