サービス利用規約
ひかりTV 月々テレビサービス 利用規約(2024年6月1日改定)
第1章 総則
第1条(利用規約)
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、月々テレビ利用規約(以下「本利用規約」といいます)を定め、これにより第4条に規定する「月々テレビ」サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
- 本サービスに関する重要事項、注意事項が別に定められている場合で、本規約と内容が競合する場合は、重要事項、注意事項を優先します。
第2条(本サービスの提供地域及び提供範囲)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
- 本サービスの契約者(以下「 契約者 」といいます)は、理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。
第3条(本利用規約の変更)
当社は、次の各号に該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本利用規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
- 本利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
- 本利用規約の変更が、本サービスの利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第4条(本サービスの内容)
本サービスでは、契約者を対象に、別表1に定める機器等( 以下、「物件」といいます)をレンタル契約にて引き渡します。また、契約者は、別表2に定める月額利用料金(ひかりTVの利用プランによって割引が適用される物件があります)を支払うものとします。
第5条(用語の定義)
本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
ひかりTVプラットフォーム | 主としてブロードバンド回線向け映像配信サービスの用に供することを目的として当社が構築する電気通信回線設備及び付随する設備一式。 |
ひかりTVプラットフォームサービス | ひかりTVプラットフォームを使用して提供されるサービスであって、本サービスを利用するために必要となるもの。 |
ひかりTV | ひかりTVプラットフォームを使用して提供されるサービスの総称。本サービスを含む。 |
ひかりTV会員 | 本サービスを含むひかりTVの提供を受けることについて同意した者。 |
ひかりTV会員規約等 | 自社のひかりTV会員に対して掲示する、本サービスを含むひかりTVの提供を一括して受ける際の利用条件に関する会員規約等の規則。 |
物件 | 当社が契約者にレンタルしたディスプレイ、テレビ等 |
第2章 契約
第6条(契約の単位)
本サービスは、ひかりTVプラットフォームサービス契約者のみを対象としています。本利用規約に記載のないものは、ひかりTV プラットフォームサービス 利用規約に基づくものとします。
- 当社は、ひかりTVプラットフォームサービス契約1契約ごとに1の利用契約を締結します。
第7条(物件)
当社は1の利用契約につき1の物件を貸出します。
- 当社が認めた場合に限り、1の利用契約につき複数の物件を貸し出します。
第8条(本サービスの利用)
本サービスの利用申込みには、次項のひかりTVプラン契約が必要です。なお、新たに本サービスを申込む際に次項のひかりTVプラン契約を同時に新規で申込む場合も本条を適用します。
- ひかりTVのプランは、お値うちプラン、テレビおすすめプラン、ビデオざんまいプラン、基本放送プランが対象です。
第9条(契約申込)
本サービスの契約は、原則当社ホームページから申し込むものとします。
- 当社は次の各号に該当する場合には、契約の申込を承諾しない場合があります。
- 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
- 契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
- 契約申込者が第1項の本サービスの申込書に虚偽の事実を記載したとき。
- 契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。
- 本サービスの契約者が未成年のとき。
- 契約申込者が別表6に定める本サービスの申込条件に適合しないとき。
- 当社が申込を承諾しない場合には、当社は契約申込者に対し、第31条で定める方法にて、その旨を通知します。
- 当社は契約申込者または契約者に対し、前項各号を確認するために、身分証明証の提示を求める場合があります。契約申込者が当社の求めに応じない場合、または提示した身分証明書の内容に疑義がある場合、当社は契約を承諾しません。
第10条(申込内容の変更)
契約者は、第9条の申込内容に変更があるときは、当社お問い合わせ窓口より直ちに当社に届出するものとします。
- 前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
- 第12条に定める利用期間中の、契約物件の変更はできません。物件を変更する場合は、物件の買い取りもしくは途中解約を行っていただき、新たに契約を締結いただく必要があります。
第11条(契約の成立)
利用契約は、当社が本サービスの申込を承諾することにより成立するものとします。
- 契約者が本サービスに付随して第8条2項の「ひかりTV」を新たに契約する場合、当社がひかりTVチューナーを発送した日から、3ヶ月間、契約者がひかりTVチューナーをひかりTVサービスに接続しなかった場合、本サービスの契約を取り消します。
第12条(利用期間)
本サービスの利用開始は、第11条記載の契約成立からとなります。また、本サービスの利用期間は契約物件ごとに別に定めます。
- 契約者は利用期間満了時、以下をご選択いただけます。
- 別表3に定める買い取り金をお支払いいただき、物件を買い取っていただく。
- 満了時点での最新サービスラインナップにて、新たに契約を締結いただく。ただし、新たに契約可能であるサービスラインナップが存在する場合に限ります。
- 契約を終了し、物件を返還いただく。
第13条(買取料金)
本サービス利用期間中、もしくは利用期間満了時に、契約者は物件を買い取ることができます。物件の買い取りにあたっては、別表3に定める買い取り金の支払いを要します。
- 当社は、前項の料金請求にあたっては、ひかりTVサービス利用に係るひかりTV会員規約等の定めにより課金・請求することとします。
- 契約者が支払う買い取り料金は、別表3の通り利用期間に応じて定められます。
第14条(サービス利用の途中解約等)
本サービスの契約者は、第13条で定める利用期間内に本サービスまたはひかりTVサービスを途中解約した場合、別表4で定める途中解約金を解約した月の末日までに当社に支払うものとし、第15条で定める方法及び返却場所に物件を返還します。ただし、物件の買い取りを行った場合は途中解約金の支払いについては免除されることとします。なお、月額利用料金は途中解約月まで発生します。
- 前項の規定にかかわらず、本サービスの契約者は、ひかりTVサービスのプランを「お手がるプラン」への変更の申し出を以て、本サービスの利用を継続することができるものとします。
第15条(物件の返還等)
契約者は、本サービスの途中解約、もしくは利用期間満了時の新たな契約締結や契約終了といった事象が発生した場合、物件を契約者の費用により原状回復したうえで、30日以内に事象発生時に当社が案内する方法及び返却場所に返還するものとします。原状回復が必要な場合とは、通常損耗の範囲を超えると当社が判断した故障や傷等、もしくはケーブルなどの付属品が欠品していることを指します。原状回復できない場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 前項に基づく物件の返還については、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任で行うものとします。また、当社は、契約者が物件の返還の際、同梱した私物品等を、当社の方針に則り、処分できるものとします。
- 契約者は、物件の設定を初期出荷状態に戻した上で返還するものとします。
- 第1項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して別表3に定める買い取り金相当を請求できるものとします。
- 契約者から当社に返還された物件については、いかなる理由があっても当社は契約者に返送しないものとします。また、契約者から当社に返還された物件の設定情報等について、当社は保証及び責任を負いません。
第16条(権利義務の譲渡等)
契約者は、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第17条(物件の利用等)
契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。
- 物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、契約者の負担とします。
- 契約者は、ひかりTVサービスの視聴の目途のみに本物件を使用することとします。
第18条(物件の納入および引渡し等)
当社は、物件を、当社が指定する者(以下「指定業者」といいます)によって契約者の指定する場所に納入するものとします。また、契約者は、別表2に定める納入にかかる費用を負担することとします。なお、当社は、第6条2項に記すひかりTVPFサービス契約に付帯するひかりTVチューナーをひかりTVサービスに接続したことを以て、本サービスの機器を発送します。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
- 当社が前項により送付し契約者の都合により物件の受領ができなかった場合は、契約者の責任において、指定業者に連絡することにより物件を受領するものとします。
- 契約者が物件を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。
- 物件の引き渡し前に、契約者の都合により納入をキャンセルする場合は、当社問い合わせ窓口まで速やかに連絡し、別表5に定めるキャンセル料を支払うものとします。
第19条(保証)
当社は、指定業者による引渡し時において、物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
第20条(修理・交換)
契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 当社は、利用契約に基づき契約者に貸与した物件の故障、毀損等が生じた場合、第21条の規定に基づき物件の修理を行います。なお、契約者が物件の本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社は自らの裁量で物件の交換を行うことができます。
- 修理若しくは交換を行う際、物件に記録されている設定情報等は保証の対象外となります。
- 物件の修理は、メーカーの保証に基づき、メーカーに依頼をします。メーカー保証期間は、物件ごとに当社が指定する期間とします。
- 修理の手配を目的とし、メーカーに対して、契約者の個人情報(名前、電話番号、住所)と型番など修理に必要な情報を提供いたします。当該個人情報の目的外利用は一切いたしません。
- 第13条(買取料金)にて契約者が買い取りを行った場合、メーカー保証に基づき、契約者が直接メーカーと修理に関する調整を行うものとします。
第21条(物件の滅失、破損、盗難等)
利用契約に基づき当社が契約者に貸与した物件について、以下の【無償修理適用となる損害】が生じた場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知し、当社が【無償修理適用となる損害】と認めた場合、当社は、当該物件を修理します。ただし、【無償修理が適用されない損害】に該当する場合、契約者の費用負担にて修理をすること、または物件に係る利用契約を解約し、別表3に定める買取金相当額を当社に対して支払うことをご選択いただけます。なお、当社(当社の委託先も含みます)による修理実施時点で、当該修理に要する費用が、当該物件の簿価相当額(当社が別途定める方法により算出されたものをいいます。)を超過する場合、または物件が滅失、盗難等により修理不能な場合、当該物件に係る利用契約は解約がされるものとしますが、この場合、契約者は買取金相当額の支払いを免除されます。
【無償修理適用となる損害】(日本国内で発生した事象に限ります。なお、【無償修理が適用されない損害】に該当する場合を除きます。)
- 火災・落雷・破裂・落雷による損害
- 風・ひょう・雪害による損害
- 破損による損害
- 輸送する車両、船舶等の衝突・脱線・転覆・沈没・座礁による損害
- 車両の衝突・接触による損害
- 水害による損害
- 航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害
- 労働争議に伴う暴力による損害
- 煙害・雨淡水漏による損害
- 建物又は橋梁の崩壊による損害
- 盗難による損害
- 誤操作による損害
【無償修理が適用されない損害】
- 契約者の故意又は重大な過失による損害
- 自然の消耗・かび・さび・変質・ねずみ(虫)食い・及び瑕疵による損害
- 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 戦争・暴動等によって生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 原子力または放射線汚染によって生じた損害
- 修理・調整等の作業中の事故
- 詐欺・横領・置き忘れ・紛失による損害
- 管球類の単独損害
- 部品・消耗品の単独損害
- コンピューターソフトウェアのウイルスによる損害、作業上の過失による損害
- 契約者が虚偽の申告または不正な手段(以下「不正行為」と総称します。)により保証修理の依頼を行った場合、当社は当該契約者に通知することにより、利用契約を解約できるものとします。なお、当社が保証修理を行った後に不正行為が判明した場合も同様とし、当社は当該不正行為のあった日に遡り契約を解約できるものとします。この場合、当社は契約者に対し、別表3(買取金額)の金額と、賠償にかかった費用相当分を請求するものとします。
- 第13条(買取料金)にて契約者が買い取りを行った場合、第1項に定める修理対応の適用外となります。
- 第1項に定める修理対応の適用期間は、物件発送翌月から起算し、物件ごとに当社が別に定めます。そのため、物件発送当月は修理対応の適用外となります。
第22条(レンタル契約)
当社は、月々テレビ利用規約別表1記載の物件について、契約者にレンタル(賃貸)し、契約者はこれを借受けます。
- 本サービスにおけるレンタル契約の内容は、契約内容確認書類に記載するものとします。
- レンタル期間は月々テレビ利用規約第12条(利用期間)に記載の利用期間のとおりとします。
- レンタル料は、月々テレビ利用規約別表2記載の通りとし、支払い方法は第25条(月額利用料金と利用開始月)記載の通りとします。
- レンタル料の前払いは、本サービスでは受け付けないものとします。
- レンタル契約中に契約者が物件を転売すること禁止いたします。
第3章 利用中止等
第23条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了することがあります。
- 本サービスを終了するときは、当社は、終了する3ヶ月前までに、その旨を第31条に定める方法で通知又は公表します。
第24条(利用停止)
契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社は、その契約者に事前に何ら通知することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。
- 契約者が本利用規約又は個別規定等に違反する行為を行ったと当社が判断した場合
- 第8条に定めるひかりTV契約が途中解約された場合
- 契約者がひかりTV会員資格を喪失した場合
- 連絡先変更の届出を怠る等の契約者の責めに帰すべき理由により、契約者の所在が不明になりまたは連絡が取れない場合
- 本サービスの運営を妨害しまたは当社の名誉信用を毀損した場合
- 契約者が利用料金等の支払いを怠った場合
- その他、当社または提携ISPが契約者として不適当と判断した場合
- 前項に基づき、本サービスの利用を停止された会員が、なお、その事実を解消しない場合には、本サービスの利用契約を解除できるものとします。
- 前項により契約を解除された契約者は、期限の利益を喪失し、契約解除の時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
第4章 料金等
第25条(月額利用料金と利用開始月)
本サービスの月額利用料金の課金方式及び金額は、別表2に定めるところにより、月額利用料金の支払いを要します。
- 当社は、前項の料金請求にあたっては、ひかりTVサービス利用に係るひかりTV会員規約等の定めにより請求することとします。
- 利用契約が途中解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生します。
- 契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、物件発送月の翌月1日から発生し、以降、月単位で発生するものとします。
第26条(料金の支払い義務)
契約者は、第13・14・20・21・25条の規定に基づいて別表に定める料金の支払いを要します。
- 当該料金は、ぷららポイント、dポイント、その他ポイントによる支払いはできません。
第27条(消費税計算)
当社は、本サービスの料金に係る消費税相当額を計算し、契約者は当該消費税の支払いを要します。
第5章 データの取り扱い
第28条(契約者情報の利用)
当社は、契約者の個人情報を、「 株式会社NTTドコモプライバシーポリシー 」、およびひかりTV会員規約等に基づき適切に取り扱います。
第6章 損害賠償等
第29条(責任の範囲)
当社は、契約者が本サービスの利用に起因して発生した損害(情報等が破損若しくは滅失したことによる損害)について、第25条に定める月額利用料金を限度に賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失がある場合は、その限りではないものとします。
- 当社は、物件の保守点検、修理等に当たって、物件が接続される契約者の通信機器その他契約者の設備、物品等に損害について、第25条に定める月額利用料金を限度に賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失がある場合は、その限りではないものとします。
- 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による物件の故障、破損又は滅失等に関しては、当社はその責を負わないものとします。
- 契約者による物件の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第30条(利用に係る禁止行為)
契約者は、本利用規約、個別規定等及び適用されるすべての法律並びに規則等を守り、自らの本サービスの利用及びその結果について、責任を負うものとします。また、契約者は、本サービスを通じて次のような行為を行うことはできません。
- 本サービスを、家族利用人(同一のアクセス回線を利用した同居の家族)以外の第三者に対して、各種記録媒体又は電気通信回線設備等を介し視聴させる等の、著作権を侵害する行為
- 本サービスの物件に対するいかなる改造・改変、本サービスにより利用しうる情報の修正、翻案、変更、改ざん、切除、翻訳、その他の改変行為
- 刑法上の犯罪行為、民事上の不法行為、その他適用される国内法・国際法・国際条約等に違反する行為または公序良俗に反する行為
- 本サービスの運営を妨害する行為、又は当社が承認していない営業行為
- 本サービスに接続しているネットワークを妨害又は混乱させる行為
- ネットワーク上の規定、方針、手順に違反する行為
- 他の契約者による本サービスの利用及び享受を妨害する行為
- 当社、他の会員または第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為または不利益を与える行為
- その他当社が不適切と判断する行為
- 契約者は、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却又は契約者として有する権利への質権の設定等、担保に供する行為を行ってはならないものとします。当社は契約者の行為が本利用規約の諸条件に違反したと判断した場合には、直ちに本サービスの利用契約を解除し、本サービスの提供を終了することができるものとします。
- 前項により契約を解除された契約者は、期限の利益を喪失し、契約解除の時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を、一括して履行するものとします。
第7章 雑則
第31条(契約者への連絡)
本サービスに関する通知は、当社ホームページまたは書面による通知、もしくは契約者が登録した電子メールアドレス又は電話番号(SMSを含む)宛に発信できるものとします。ただし、個々に通知される電子メール(SMSを含む)に配信拒否申請がある場合は、この限りではありません。
第32条(業務委託)
当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第33条(債権の譲渡)
契約者は、本サービスに係る債権を当社がその所属提携ISPに譲渡することを承認するものとします。この場合、当社及びその所属提携ISPは、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
- 前項の規定により譲渡する債権額は、本利用規約の規定に基づいて算定した額とし、支払い条件その他の取扱いについては、その所属提携ISPが定めるひかりTV会員規約等に定めるところによります。
第34条(一般条項)
本利用規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本利用規約若しくは本サービスに関する紛争又は本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。
- 本利用規約のいずれかの規定が法律に違反していると判断された場合、無効又は実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効かつ実施可能とします。
- 利用規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
- 本利用規約の各条項は、本サービスに関する契約者と当社の間の唯一の合意事項とします。
別表
別表1(物件一覧)
別表2(利用料金)
別表3(買取金額)
別表4(途中解約金額)
別表5(キャンセル料)
別表6(申込条件)
附則
本利用規約は、2019年8月8日から実施するものとします。
本利用規約は、2019年10月1日から改定実施するものとします。
本利用規約は、2019年12月12日から改定実施するものとします。
本利用規約は、2020年3月31日から改定実施するものとします。
本利用規約は、2020年9月1日から改定実施するものとします。
本利用規約は、2021年11月11日から改定実施するものとします。
本利用規約は、2022年7月1日から改定実施するものとします。
本利用規約は、2024年6月1日から改定実施するものとします。